エルナー株式会社

環境関連法規制への対応

環境理念

ELNAの製品は以下のEUの法規制にも準拠対応しております。

EU2000/53/EC 廃自動車指令(ELV指令)

End-of-Life Vehicle Directive

法の目的 環境保護のために廃自動車からの廃棄物を削減し、その収集、再使用及びその部品のリサイクルを推進する。
規制の概要

自動車の設計にあたっては、有害物質の使用を低減するように努めなければならない。廃自動車の解体、再使用、回収、リサイクルを容易にするような自動車を設計し、生産しなければならない。自動車生産において、リサイクルした材料の使用を増やさなければならない。

2003年7月以降の販売車は原則として鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用を禁止されている。

(EU)2015/863 改正RoHS指令

Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances In Electrical and Electronic Equipment.

廃電子機器に関する有害物質の使用禁止指令

法の目的 人の健康を保護するために、廃電子機器が環境を侵さないよう再生・処分されることを確保する。
規制の概要

2006年7月1日以降に欧州市場に提供される機器には、原則として水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、PBB(臭素系添加物)、PBDE(臭素系添加物)、DEHP、BBP、DBP、DIBP(特定フタル酸エステル類)を含有してはならない。
RoHS 指令に関する不使用保証書

2012/19/EU 改正WEEE指令

Waste Electrical and Electronic Equipment.

廃電子機器リサイクル指令

法の目的 最優先として廃電子機器(WEEE)を削減し、更に廃棄物の処分を減らすため当該廃棄物の再利用、リサイクル及び他の方法による再生を進める。また、電子機器のライフサイクルに関わる全ての経済オペレーター、例えば生産者、流通業者、消費者、WEEEの処理に直接関わる経済オペレーターに環境パフォーマンスの改善を求める。
規制の概要

2005年8月13日以降に、家電などの回収をメーカーに義務付けている。

EU91/338/EEC カドミウムのプラスチックへの使用制限指令

法の目的 カドミウムによる環境汚染に対し人の健康のためカドミウムの使用の制限とその代替物質の研究を推進する。
規制の概要

梱包材、衣類、電気製品の絶縁材等に用いられる塩化ビニルもしくは、その共重合体、ポリウレタン、ポリエチレン、酢酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、エポキシ樹脂のプラスチックには0.01%以上のカドミウムを含有してはならない。また、カドミウムめっきも禁止されている。

EU94/62/EC 包装・包装廃棄物指令

法の目的 包装材料及び包装材廃棄物の回収・再使用により、環境への影響を防ぎ低減するため、EU各国の方策を調和させる。
規制の概要

包装材料の成分(components)中の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの合計含有量は、100ppm以下でなければならない。
(「米国の包装材重金属含有規制」も同様)

EU2006/1907/EC REACH規制

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

化学物質の登録・評価・認可・制限

法の目的 EU化学産業の競争力を維持向上させつつ、化学物質の登録・評価・認可及びその制限により、高いレベルでの人の健康と環境の保護を行う。
規制の概要

成型品について:EU域内で製造、輸入する成型品に高懸念物質(SVHC)が0.1重量%を超える濃度で存在し、その高懸念物質(SVHC)の総量が一製造業者(又は輸入業者)あたり年間1tを超える場合届け出が必要。エルナーの製品は最新の高懸念物質候補リストに対応しております。
Candidate List

プロポジション65

Proposition65 Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986

法の目的 この規制はカリフォルニア州内の消費者を有害化学物質への暴露(Exposure)から保護するための法律で、900種類を超える化学物質が対象となっています。
規制の概要

州内で販売される製品が、その中の1つでも含んでいる場合、その物質について警告表示をしなければなりません。警告表示をしなかった場合、プロポジション65の違反となります。
Proposition65 List